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安全と災害対策

エレベーターは、私たちの暮らしを支える大切なインフラです。
日々の移動を快適に、そして安全にするために、安全・災害対策の技術が一台一台に組み込まれています。
地震や停電などの災害時にも、迅速に避難をサポートする制御機能や、異常を即時に検知する遠隔監視システムなど、
見えないところで人々の安心を守り続けています。

日常も、もしもの時も。エレベーターは、信頼という名の安心を運びます。

日常の安全

災害時の安心

既存不適格

日常の安全を守る機能

  • System01

    戸開走行保護装置

    扉が開いたままエレベーターが動く事故を防ぐための安全装置です。扉が完全に閉まるまで運転を許可せず、誤作動にも備えた設計となっています。2009年以降の新設機には設置が義務化され、既存機への後付けも推奨されています。

  • System02

    遠隔監視システム

    エレベーターの運行状況は常に当社サービスセンターで遠隔監視しており、万一の故障にはサービスマンが24時間365日体制で対応します。また、かご内からセンターに直接通話ができ、閉じ込められた場合も迅速に対応します。

  • System03

    定期点検・保守体制

    専門技術者による定期点検で、常に安全・快適な状態を維持。経験豊富な技術者が定期的に各部をチェックし、異常の早期発見と適切な整備で、エレベーターの安定稼働を支えています。

災害時の安心を支える機能

  • System01

    地震時管制運転装置

    P波センサー付き地震時管制運転

    地震発生時に最初に到達するP波(初期微動)を感知すると、エレベーターはただちに最寄り階に停止し、ドアを開いて乗客の避難を可能にします。その後に到達するS波(本震)の揺れが小さく、安全が確認された場合は、自動的に運転を再開します。

    S波センサー付き地震時管制運転

    S波(本震)による一定以上の揺れを感知すると、センサーが作動し、エレベーターは最寄り階に停止してドアを開放します。こちらは実際の揺れに反応するため、確実性の高い対応が可能です。

  • System02

    地震時リスタート運転

    地震時管制運転中に安全装置が作動し、エレベーターが緊急停止した場合でも、安全が確認でき次第、自動的に地震時管制運転を再開する機能です。

  • System03

    停電時自動着床装置

    停電時、かご内の停電灯(基本仕様)を点灯させるとともに電源をバッテリーに切り替え、エレベーターを最寄り階に自動着床させてドアを開きます。(油圧式の場合は直下階)

  • System04

    火災時管制運転

    火災発生時に管理室の呼び戻しスイッチを入れると、すべてのエレベーターで登録された行き先階がキャンセルされ、予め設定された避難階へエレベーターを直行させてドアを開きます。

既存不適格

既存不適格とは

  • 建築当時は合法的に建てられた建築物である。
  • その後の法令改正や都市計画の変更により、現行法に適合しない部分が生じた状態を指す。
  • 違法建築ではなく、当時の基準には適合していた点が重要。
  • 既存不適格の建物は、増築や用途変更、大規模修繕を行う際に現行法に適合させる必要があります。

既存不適格の検査項目の例

検査項目 施行年月日 検査事項
駆動装置等の耐震対策 昭和56年6月1日
平成21年9月28日
・駆動装置の耐震対策
(機械装置の転倒、移動防止対策)
・ロープガード等の状況
戸開走行保護装置 平成21年9月28日 ・戸開走行保護装置の取付け及び作動状況
地震時管制運転装置 平成21年9月28日 ・地震時管制運転装置の取付け及び作動状況
・有無に応じた確認(非常用エレベーターについては、地震時管制運転による管制の有無)
かご戸及び出入口戸 平成21年9月28日 ・戸の戻転作動の状況
かごの照明装置 平成21年9月28日 ・照明装置の設置、作動及び照度の状況
(定格の50%以上、乗用及び寝台用のエレベーターは25ルクス以上の照度)
かごの非常救出口 昭和64年1月1日
平成21年9月28日
・かごの救出口の状況(救出口のロック装置の取付け、スイッチ取付け)
施設装置 平成21年9月28日 ・施設装置のロック機構(係合部分の寸法7mm以上)
・スイッチの作動の状況(煙感知器の点検口)
昇降路及びピット内の耐震対策 昭和56年6月1日
平成21年9月28日
・昇降路内の耐震対策(かご・釣合おもりの脱レール防止等)
・ピット内の耐震対策(かご下緩衝器、釣合ロープ、調速機ロープの外れ止め等)
・ロープガード等の状況、ガイドレールとのかかりの状況
・突出物の状況

定期検査報告書の判定基準

判定 検査の結果の判定基準
要是正 修理や部品の交換等により是正することが必要な状態であり、所有者等に対して是正を行うよう指導するものです。
また、是正がなされなければ、支障を生じるおそれがある等の場合には必要に応じて是正状況の確認を踏まえた対応を行うこともあります。
要重点点検 次回の検査までに是正することが望ましいが、直ちには影響の少ない状態であり、所有者等に対してその旨の事象検出には重点的に点検するとともに、是正の状況の確認を踏まえた対応を行うこともあります。
指摘なし 検査報告又は記録上に該当しない良好なものです。
なお、要是正及び要重点点検に該当しない場合にあっても、特記事項として注意を促すこともあります。

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